障害者自立支援法と、健康保険法の一部を改正する法律の施行が10月1日となっているため京都市の条例も規定整備する必要があります。9月定例会は10月6日までとなっていますが、10月1日に施行するためには、それまでに議決する必要があるため厚生委員会に付託された4議案を、9月14日の厚生委員会で審議しました。
健康保険法等一部改正・・・現在は併用が禁じられている保険診療と保険外(自費)診療の組み併せ、特定療養費制度として認められていますが、今回の改正は、特定療養費制度を保険外併用療養費制度とすることで、保険診療と保険外診療の組み合わせが増加し、患者の経済的負担が軽減するものです。また療養病床に入院されている方と在宅療養の方との公平性の確保から、療養病床に入院される70歳以上の方の食費自己負担分を調理コスト費分もプラスする等、入院時生活療養費として創設し見直すものです。
障害者自立支援法10月1日施行・・・同法の10月1日施行分は、施設系サービスの5年間の経過措置に伴う旧法(支援費制度)支援施設に係る規定整備と、障害児施設の利用者負担の変更や障害児施設給付費への変更および、地域生活支援事業の創設に伴う事業移行と利用者負担の変更などについて京都市の関係条例を規定整備するものです。
障害者自立支援法の大枠のデザイン(デッサン)は国の法整備により出来上がりましたが、あとはこのデッサンにどのように色づけをするかが地方自治体に課せられた責務だと考えます。高い水準の障害福祉サービスを創り維持し発展させてきた京都市の制度は、支援法の理念を尊重しつつも施行にともなって逆行させてはならない。京都市はどの自治体よりもきめ細かな色彩で彩られたものでなくてはならない。その意味から、私は、4月施行時に京都方式として創設した国基準応益負担(1割)の半額設定と、階層区分の細分化、そして総合上限制度と保育料上限制度を高く評価しつつ、10月1日施行に対する、利用者負担軽減策と民間障害者施設への財政支援の拡充を訴えました。