京都市域において新しく水道を開設する場合には、あらかじめ水道料金の2ケ月分を支払い、解約時に最後に請求する水道料金として精算し残額がある場合には還付する予納金制度があります。この制度は1912年に創設され水道料金の未納を防ぐための保証金制度としてつくられたものです。いわば賃貸住宅の敷き金礼金等の保証金のようなものです。私が議員に当選して最初の頃の平成4年頃に、市民相談を通じてこの制度のあることを知りました。相談をされた方は他都市から引っ越しをされてきた方で、「前の自治体ではこんな制度はありませんでした。市民を信用していない」と怒りを込めて相談をいただいたことを覚えております。その後同僚の議員に依頼し、委員会でこの問題を取り上げてもらい今日まで粘り強く廃止に向けて取り組んできました。この程京都市はこの予納金制度を2008年6月末をもって廃止することを決定しました。廃止を実現することができ感慨もひとしおです。こうした旧態依然とした制度はまだまだあるものと思います。時代が大きく変化している現在にあって、制度は常にその時代に生きる生活者の方々にとってよりよい制度として運用されていなければなりません。市民の現場からの相談に改革のヒントが隠されています。議会のチェックを一層強めたいと決意しています。
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